中国では16歳未満を通常の仕事に雇うことは禁止されている。雇用側には1人につき月5,000元の罰金
中国では中学卒業が通常15~16歳で、ちょうどこの境目に当たります。原則として16歳未満を雇うことは違法で、雇用側には1人1か月につき5,000元の罰金があります。違法と知りながら雇う事業者に頼ることになり、事故が起きたときの費用回収にもリスクがあります。ただし、違法な児童雇用でも、雇用側の治療費や補償の義務がなくなるわけではありません。
必要なこと
無料です。まず自分の年齢を確認します。
期待できること
中国の義務教育法第11条は、満6歳の子どもの親や法定後見人に、就学させ義務教育を修了させる義務を定めています。第14条は、義務教育を受けるべき年齢の児童・少年の雇用を禁じます。第58条では、正当な理由なく就学させない場合、郷・鎮政府または県級政府の教育行政部門が注意・指導し、期限を定めて是正を命じます。児童労働使用禁止規定第2条は、国家機関、社会団体、企業・事業単位、民間非企業組織、個人事業主による16歳未満の雇用を禁じています。第6条の罰金は1人1か月5,000元、期限内に是正しなければ1人1か月1万元です。第7条では、児童労働を紹介した者にも1人につき5,000元の罰金があります。第10条により、病気やけがをした子どもを医療機関へ連れて行き、治療中の医療費と生活費を全額負担する責任が雇用側にあり、障害や死亡には一時金による補償も必要です。第13条には、文芸・スポーツ団体が親や後見人の同意を得て、16歳未満の専門芸術従事者や選手を採用する例外があります。以上は中国全国の制度です。
適用条件と注意点
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会 (2018). 義務教育法、2018年第2次改正、第11・14・58条。http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202110/t20211029_575949.html(教育部掲載);国務院 (2002). 児童労働使用禁止規定(国務院令第364号)、第2・6・7・10・13条。http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61798.htm