お金と仕事ヒント 14 · 約 4 分

海外就労を仲介する企業の資格を確認する。保証金や財産担保の要求は認められていない

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

中国で海外への労務派遣を組織する企業は、対外労務協力の営業資格証と登録が必要です。観光など別の名目で労働者を送り出すことは禁止されています。「観光で先に行き、後で就労へ変える」と促す仲介には注意してください。企業はどの名目でも本人から保証金を取ったり、財産担保を求めたりできません。本人の渡航・就労許可も別に必要です。

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必要なこと

確認に費用はかかりません。出発前に十数分かけて資格を調べ、関係する二つの書面契約の内容を確認します。

期待できること

対外労務協力管理条例第5条は、省級または区を置く市級の商務部門による営業資格の承認を求めます。第7条では資格者名簿を中央の商務主管部門へ報告し、在外公館へ通知し、無資格・未登録の営業を禁じます。第8条は商用・観光・留学名目の労働者送り出しを禁止。第9条は企業に、登録から5営業日以内に指定銀行へ300万元以上のリスク処理準備金を置くことを求め、供託名簿を公開します。第10条による使途は、企業が支払わない・支払えない返還サービス料、賃金、法定損害賠償、緊急時の帰国・救援費用です。第11条は賭博・性的活動に関連する仕事への送り出しを禁じ、第12条は研修未実施での送り出しを禁止、第13条は海外勤務中の傷害保険の購入を義務付けます。第21・23条では海外雇用主との契約、本人との契約をそれぞれ書面で結び、未締結なら送り出せません。第25条で保証金・財産担保の要求を禁止し、第26条で契約締結から10営業日以内の商務部門への届出を求めます。第29条は契約どおりの権益が得られない場合に企業が請求を支援し、相応の賠償が得られなければ企業へ賠償責任を求める権利を定めます。第31条は安全を確保しにくい国・地域への送り出しを禁じ、第37条では不良信用記録と公表制度を設けます。第39条は無資格営業の取締り・廃止と、犯罪の場合の刑事責任。第40条は別名目での送り出し、資格貸与、賭博・性的活動への送り出しなどで資格証を取り消します。第43条は未契約、情報隠蔽・虚偽情報での送り出しに企業10万~20万元、主な責任者2万~5万元の罰金を規定します。

適用条件と注意点

適法な流れは、企業が海外雇用主と労務協力契約を結び、本人とはサービス契約または労働契約を結ぶことです。仕事内容、期間、報酬、勤務時間、休暇、社会保険、身体の安全に関するリスクを明記し、10営業日以内に届出します。企業は技能、安全、外国語、現地法・慣習の研修と海外傷害保険も用意します。契約を見せない、保証金を求める、先に出国して後で手続きをと言う業者は避けます。高収入求人を使う詐欺や犯罪拠点は21章5項、安全情報と12308は21章を参照してください。この条例の企業資格と、働く本人に対する渡航先の許可は別問題です。契約相手は渡航先で承認された企業・機関で、国外の個人ではありません。準備金は主管部門が所定の場合に動かし、本人が銀行から自由に引き出せる金ではないため、第20条の権利に基づき商務部門へ申し立てます。同じ国・地域へ100人を超えて送る場合には管理担当者の同行と公館への届出があり、小規模な案件ではこの追加の仕組みがないので、契約と送金記録を特に丁寧に残してください。

研究と参考資料

国務院(2012)対外労務協力管理条例、第620号、第5・7・8・9・10・11・12・13・21・23・25・26・29・31・37・39・40・43条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2012-06/11/content_1091.htm