フリーランスの社会保険は自分で手配する。戸籍制限の緩和状況は就業地で確認する
組織に雇われないから社会保険が不要になるわけではありません。引用文書は就業地での加入に関する戸籍制限を緩和するよう求めていますが、一部の超大都市では段階的な対応を認めています。「全国で完全撤廃済み」とは違います。加入しない期間があれば、年金や医療給付もその扱いに影響されます。
必要なこと
雇用主の負担分がない加入方式では、年金・医療保険料を自分で全額払います。地域の算定基準額によりますが、原文の目安は月1000元超。毎月の固定費として見落とさず、納付を続けます。
期待できること
2021年の新就業形態労働者の権益保護指導意見は、柔軟就業者が就業地の基本年金・医療保険に加入する際の戸籍制限を緩和し、直ちに実現しにくい超大都市では段階的に進めるとしています。職工保険に未加入の柔軟就業者には、規定に従って都市・農村住民向けの年金・医療保険へ加入するよう支援し、企業には法定加入を徹底します。労働関係の成立条件を完全には満たさない新しい就業形態にも、実情に応じた保険加入を企業が支援するとしています。就業関係は三類型に分けられ、労働関係が成立すれば労働契約、完全には成立しないものの企業が労務管理する場合は書面協定、本人がプラットフォームで自主的に営業・フリーランス活動を行う場合は民事法で権利義務を扱います。
適用条件と注意点
文書は制限の「緩和」を求め、一部大都市の例外も残しています。加入する都市に実施状況を確認してください。給付自体を失う負担は大きいため原文の効果区分は「大」ですが、全額自己負担の月々の保険料も現実の費用です。未納後の手続きや期間の通算は7章18項へ。なお、2020年の意見には、政府が指定する場所・時間での農産品・日用品販売や、法的許可を要しない技能を使う便民サービスなどについて、営業許可証の不要な範囲も記載されています。
研究と参考資料
人力資源社会保障部など8部門(2021)新就業形態労働者の労働保障権益保護指導意見、人社部発〔2021〕56号、第2・8条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/23/content_5626761.htm;国務院弁公庁(2020)多様な柔軟就業を支援する意見、国弁発〔2020〕27号。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/31/content_5531613.htm