人間関係と家族ヒント 14 · 約 2 分

条件を満たす障害児の入学を拒まない規定がある。通学できない子の教育も相談する

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

法定の条件を満たす障害児について、幼稚園や学校は入学を拒めず、普通職業学校にも同様の規定があります。常時の介助が必要で通えない子には、県の教育部門が訪問教育や遠隔教育を調整し、学籍管理に含めます。入学・転校の判断には専門家の評価を用い、学校の一存だけで決める仕組みではありません。

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必要なこと

申請や評価の時間が必要です。学校で断られたら、県の教育行政部門へ相談します。

期待できること

障害者教育条例第7条は、就学前施設、各種学校その他の教育機関に法に従った教育を求め、法定条件を満たす申請者を拒否してはならないとします。第29条は普通職業学校が国の入学基準を満たす障害者を拒否できず、職業訓練機関も積極的に受け入れると規定。学齢期で専任の介助が必要なため通学できない子には、県級教育部門が訪問・遠隔などで義務教育を行い、学籍を管理します。第20条は教育、衛生、民政、障害者連合会が教育・心理・リハビリ・社会福祉などの専門委員会を設け、身体状況、教育を受ける力、学校生活への適応を評価し、入学・転校を助言するとしています。評価は子どものプライバシーで、関係者に秘密保持義務があります。第23条は普通学級で学ぶ障害児に通常の課程・基準・教材を用いながら、学習上の要求に適度な柔軟性を持たせられるとします。第52条では国家教育試験の支援・合理的配慮を申請できます。2017年5月1日施行です。

適用条件と注意点

「設備がない」という口頭説明だけで終わらせず、書面回答を求めて県の教育部門へ相談します。専門委員会の評価は教育部門が調整します。成績を理由に退学を促される場合は、第23条の柔軟な学習要求も確認します。いじめの記録・学校の手順は30章3項、高考の配慮は13項へ。受益者は子どもです。

研究と参考資料

国務院(2017)障害者教育条例、第7・20・23・29・52条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/23/content_5170264.htm