人間関係と家族ヒント 14 · 約 2 分
条件を満たす障害児の入学を拒まない規定がある。通学できない子の教育も相談する
根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと
法定の条件を満たす障害児について、幼稚園や学校は入学を拒めず、普通職業学校にも同様の規定があります。常時の介助が必要で通えない子には、県の教育部門が訪問教育や遠隔教育を調整し、学籍管理に含めます。入学・転校の判断には専門家の評価を用い、学校の一存だけで決める仕組みではありません。
お金お金をかけずに
時間少し時間が必要
努力少し頑張る
必要なこと
申請や評価の時間が必要です。学校で断られたら、県の教育行政部門へ相談します。
期待できること
障害者教育条例第7条は、就学前施設、各種学校その他の教育機関に法に従った教育を求め、法定条件を満たす申請者を拒否してはならないとします。第29条は普通職業学校が国の入学基準を満たす障害者を拒否できず、職業訓練機関も積極的に受け入れると規定。学齢期で専任の介助が必要なため通学できない子には、県級教育部門が訪問・遠隔などで義務教育を行い、学籍を管理します。第20条は教育、衛生、民政、障害者連合会が教育・心理・リハビリ・社会福祉などの専門委員会を設け、身体状況、教育を受ける力、学校生活への適応を評価し、入学・転校を助言するとしています。評価は子どものプライバシーで、関係者に秘密保持義務があります。第23条は普通学級で学ぶ障害児に通常の課程・基準・教材を用いながら、学習上の要求に適度な柔軟性を持たせられるとします。第52条では国家教育試験の支援・合理的配慮を申請できます。2017年5月1日施行です。
適用条件と注意点
研究と参考資料
国務院(2017)障害者教育条例、第7・20・23・29・52条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2017-02/23/content_5170264.htm