就職で障害者証を伝えるときは、雇用率制度と実際の仕事の条件も確認する
中国の雇用条例は、障害者の雇用割合を職員全体の1.5%以上とし、具体率は省などが定めます。未達の組織には不足人数などに基づく就業保障金の負担があるため、適切な採用は企業にも経済的な意味があります。ただし免除・軽減制度があり、現在の条件次第です。証明書を伝えれば必ず採用される制度ではありません。
必要なこと
費用はかかりません。本人が伝えると決めた場合、面接で証明書を持っていることを説明します。言い出しにくさが負担になる場合があります。
期待できること
障害者就業条例第8条は雇用率1.5%以上を最低枠とし、省・自治区・直轄市が具体率を決め、第9条は未達の場合の就業保障金納付を求めます。2015年の徴収使用管理弁法第8条の式は、年間保障金=(前年の在職者数×地域の法定雇用率-前年の実雇用障害者数)×前年の当該組織の職員平均年収です。同弁法第16条には、工商登録から3年以内・職員20人以下の小規模企業の免除が記載されています。これは引用する2015年の条件で、現在の免除・計算条件はその年の公告を確認する必要があります。障害者保障法第36条は、雇用率を満たす・上回る組織や集中雇用する組織への税制優遇を規定します。就業条例は2007年5月1日施行です。
適用条件と注意点
研究と参考資料
国務院(2007)障害者就業条例、第8・9条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6646.htm;財政部・国家税務総局・中国障害者連合会(2015)障害者就業保障金徴収使用管理弁法、財税〔2015〕72号、第6・8・16条。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2015-09/15/content_5650063.htm;中国障害者保障法、第36条。https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff8080816f135f46016f1d134c88132b