ブレスレット、玉石、高級時計、コレクター玩具は「貯金」ではなく「支出」として考える
中国では、これらの価格にはまず消費税が含まれています。1 個 1 万元以上の時計は 20%、金・銀・プラチナの宝飾品とダイヤモンドは 5%、その他の宝石・玉石は 10% で、増値税は別です。転売してもこの税金は戻りません。好きなら消費として買い、資産運用には数えないことです。
必要なこと
費用はかかりません。「将来値上がりする」を購入理由に含めないだけです。「価値が落ちないから」と予算を増やさないことが難しい点です。
期待できること
中国の「消費税税目税率表」では、高級時計は 20%。貴金属・宝石・玉石のうち、金銀製品、プラチナ製品、ダイヤモンドとその装飾品は 5%、その他の貴金属製品・宝石・玉石は 10% です。高級時計とは、増値税を除く販売価格が 1 個 10,000 元以上の各種時計を指します。換金時には「質業管理弁法」が関係します。第 36 条では質入れ期間の上限は 6 か月。第 37 条では、質屋から借りた元金の利息は中国人民銀行が公表する 6 か月物の法定貸出金利と期間から計算し、貸付金から先に差し引いてはならないとしています。第 38 条では、時計や玉石など動産を質入れした場合の月間総合手数料率は元金の 42‰、つまり借入額の月 4.2% 以下です。不動産担保は 27‰、財産権の質入れは 24‰ です。第 40 条では、期限後 5 日以内に受戻しも更新もしなければ質流れとなります。第 43 条では、評価額 3 万元以上の質流れ品は競売を委託でき、競売費用と元利金を差し引いた残りは質入れした人へ返還し、不足があればその人に追加請求します(中国全国)。
適用条件と注意点
質入れは費用を計算してから判断します。月間の総合手数料の上限 42‰ は、単純に 12 倍すれば借入額の年間約 5 割です。利息はさらに別にかかります。「年 5 割」は規模感を示す概算で、正確な年利ではありません。税率・手数料率には明文の根拠がありますが、長期的に値上がりするかを判断できる公式統計はないため、本書は予測や品目ごとの推奨をしません。問題にしているのは消費を投資と見なす理由付けです。好きで身に着けるのが楽しいなら消費として購入して構いません。「価値を保てる」「将来もっと高く売れる」と予算を増やすと損失につながります。重量で売買する投資用の金地金と、1 点ごとに売る宝飾品も別物です。宝飾品の価格にはデザイン料や加工賃が含まれ、通常、買取時には評価されません。中古市場の出品価格は成約価格ではなく、相場と同一視できません。
研究と参考資料
中国国務院(2008)。中華人民共和国消費税暫行条例(国務院令第 539 号、付属の消費税税目税率表)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-11/14/content_1795.htm。財政部・国家税務総局(2006)。消費税政策の調整・改善に関する通知(財税〔2006〕33 号)。http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/2006zcfb/200805/t20080524_34758.htm。商務部・公安部(2005)。質業管理弁法(2005 年第 8 号令、第 36・37・38・40・43 条)。https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_93074.htm