安全と法律ヒント 35 · 約 5 分

拘束後に事件取消し・不起訴・無罪となったら、条件を確認して日額の国家賠償を申請する

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

中国では不法・期限超過の拘留や、逮捕後の事件取消し・不起訴・無罪など、法定条件を満たす場合に国家賠償を求められます。2026 年 5 月 18 日から日額 495.94 元、1 年で約 18 万元です。重大な精神的被害には慰謝料もあります。犯罪はあるが軽微という不起訴、時効、責任年齢未満、本人の故意の虚偽自白などには免責規定があります。

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必要なこと

費用はかかりません。拘留、逮捕、起訴、判決などを決めた、賠償義務を負う機関へ申請します。

期待できること

中国の国家賠償法第 17 条は、違法な拘留または適法でも法定期間を超えた拘留の後に事件取消し・不起訴・無罪で刑事追及が終了した場合、逮捕後に同様に終了した場合、確定判決を見直す審判監督手続きの再審で無罪となり元の刑が執行済みの場合などに賠償を認めます。第 33 条は身体の自由の侵害を前年の全国従業員の日平均賃金で計算します。第 35 条は精神的損害について、侵害の影響範囲で影響除去、名誉回復、謝罪を行い、重大な結果なら相応の慰謝料を支払うとします。第 19 条の不賠償事由は 6 つです。本人が故意に虚偽自白・有罪証拠の偽造をして拘束・処罰された場合。刑法第 17・18 条により責任を負わない人、例えば責任年齢未満や、精神障害で行動を認識・制御できなかった人の拘束。刑事訴訟法により追及しない場合の拘束で、著しく軽微で犯罪でない場合、時効、被疑者死亡、犯罪が軽微なため検察が行う相対的・裁量的不起訴、未成年者の条件付き不起訴の考査期間終了後の不起訴、被害者との和解後の不起訴などです。残りは捜査担当者の職権と無関係な私的行為、本人の故意の自傷による損害、その他法定の場合です。2015 年の刑事賠償司法解釈第 7 条も、責任を負わない人と相対的不起訴の人の拘束は原則不賠償と確認します。ただし、起訴後に裁判所が誤って拘役・有期・無期刑を科して執行した場合、判決確定後の拘禁期間は賠償対象です。第 8 条では、本人の虚偽自白・自傷を理由に拒む機関側がその事実を立証します。最高人民検察院は 2026 年 5 月に新基準を通知しました。国家統計局が 5 月 15 日に公表した 2025 年の都市部非民営単位就業者の平均年収は 129,441 元、日額換算は 495.94 元です。各級検察院は 2026 年 5 月 18 日以降の賠償決定でこの日額を使います。前の基準は 2025 年 5 月からの 475.52 元でした(中国全国)。

適用条件と注意点

日額は毎年 5 月に前年の都市部非民営単位平均年収に基づいて更新するため、申請年の額を確認します。不起訴決定書の根拠が「犯罪事実なし」「証拠不十分」なら賠償を検討でき、「犯罪が軽微」「時効」なら拘束日数は原則不賠償です。相対的不起訴に不服があれば受領から 7 日以内に検察へ申し立てられます。精神的損害の慰謝料に統一式はなく、結果に応じて機関が判断します。まず元の拘束を決めた賠償義務機関へ求め、不服なら国家賠償法の上級手続きへ進みます。具体例は項目 36の郭利事件の決定書です。拘束 1,826 日について、拘束年ではなく賠償決定年に適用する 2016 年度の日額 258.89 元を使い、自由侵害分 472,733.14 元、慰謝料 165,450 元が支払われました。本人が 10 年分の精神的損害として求めた 8,888 万元の超過部分は認められず、休業損害、健康被害、財産損害、弁護士費用、拘置施設の生活費補助も、その決定では国家賠償の範囲外とされました。

研究と参考資料

全国人民代表大会常務委員会(2012 年改正)。国家賠償法、第 17・19・33・35 条。https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgfxfg/202503/t20250306_1958899.html(国家統計局転載)。最高人民検察院(2026)。身体の自由の侵害に対する最新賠償基準。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202605/t20260519_727675.shtml。最高人民法院・最高人民検察院(2015)。刑事賠償事件の法律適用に関する解釈(法釈〔2015〕24 号、第 7・8 条)。https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/16409.html。全国人民代表大会(2018)。刑事訴訟法、2018 年改正、第 16・177・181・284・290 条。https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml。国家賠償法第 19 条と司法解釈が引用する 2012 年版刑事訴訟法の第 15 条、第 173 条第 2 項、第 273 条第 2 項、第 279 条は、2018 年改正後、それぞれ第 16 条、第 177 条第 2 項、第 284 条第 2 項、第 290 条に対応します。