銀行カード、SIM、決済アカウントを貸さない。送金の受け渡しは安全な副業ではない
中国では銀行カード、SIM、決済アカウントを貸す・借す・売る行為自体が違法です。不法所得の 1〜10 倍、所得がなければ最高 20 万元の罰金、悪質なら 15 日以下の拘留があり、信用記録や口座機能にも影響します。犯罪に使うと知って受領・送金を助ければ、情報ネットワーク犯罪活動幇助罪として 3 年以下の刑になる場合があります。
必要なこと
費用はかかりません。「カードを貸して送金を通せば数百元払う」と言われても断るだけです。
期待できること
中国では電話カード、銀行口座、決済口座、ネットアカウントの賃貸・貸与・売買自体を禁じています。不法所得の没収に加え 1〜10 倍の罰金、所得がない場合は最高 20 万元、重大な場合は 15 日以下の拘留です。信用記録への登録、口座機能制限、窓口以外の取引停止もあり得ます。相手がネットで犯罪を行うと知って決済・清算などを助け、情状が重大なら情報ネットワーク犯罪活動幇助罪、通称「帮信罪」となり、3 年以下の刑と罰金を受けます(中国全国)。
適用条件と注意点
「何に使うか知らなかった」と言うだけでは十分ではありません。謝礼を受け取った、取引が明らかに不自然だったなどの外形事情から、認識があったと判断される場合があります。犯罪収益の受領に使われれば、犯罪が成立しなくても口座凍結や本人への制限措置があり得ます。
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会(2022)。反電信ネットワーク詐欺法、第 31・44 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202209/t20220902_575631.shtml。同委員会(2015)。刑法改正案(九)第 29 条、刑法第 287 条の 2。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml