中国での買春は、少額の罰金だけで済む行為ではない
中国の引用条文の基本区分は10~15日の行政拘留で、5000元以下の罰金を追加できるとされています。比較的軽い場合に限り、5日以下の拘留または1000元以下の罰金です。さらに、梅毒や淋病などの重い性感染症があると知りながら売買春を行う場合は、5年以下などの刑事罰の対象になります。
必要なこと
費用も時間もかかりません。買春をしないことです。
期待できること
治安管理処罰法第78条は売春・買春に10~15日の拘留と、追加で5000元以下の罰金、比較的軽い場合は5日以下の拘留または1000元以下の罰金を定めています。公共の場所での客引きは5日以下の拘留または1000元以下の罰金。第79条は、他人を売春へ誘う、場所を提供する、紹介する行為に10~15日の拘留と追加で5000元以下の罰金、比較的軽い場合は5日以下の拘留または1000~2000元の罰金です。第87条では、ホテル、飲食、文化娯楽、タクシーなどの従業員が、公安の取締り時に売買春の当事者へ知らせたり、その他の方法で活動の条件を提供したりする行為に10~15日の拘留を定めています。刑法第360条の性感染症伝播罪は、梅毒・淋病などの重い性感染症にかかっていると知りながら売買春を行う場合、5年以下の有期刑、拘役または管制と罰金を規定しています。改正治安管理処罰法は中国全国で2026年1月1日施行です。
適用条件と注意点
行政拘留は実際に拘留施設へ収容される処分で、罰金を払ってその場で終わるとは限りません。紹介や場所の提供にも第79条の処分があり、ホテルやKTVで取締りを客へ知らせる行為にも第87条の10~15日の拘留があります。刑法第360条には以前、14歳未満の少女への買春を別に扱う第2項がありましたが、2015年の修正案(九)で削除され、現在は強姦罪として重く処罰すると原文は説明しています。この章の18項も参照してください。「出張健康サービス」「マッサージ」などの看板ではなく、実際の行為で判断されます。性感染症・HIVの予防は1章30項、曝露後72時間以内の対応は13章38項、娯楽施設そのものの注意点は22章で扱っています。
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会(2025)『治安管理処罰法』第78・79・87条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml;同『刑法』修正案(十一)反映版、第360条、北京市公安交通管理局転載。https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html;同(2015)『刑法修正案(九)』第43条、刑法第360条第2項削除。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml