健康と長寿ヒント 10 · 約 3 分

後遺障害の評価は、治療が終わるか状態が安定してから受ける

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

賠償額に関わる障害等級は、治療後にどれほどの機能障害が残るかなどで決まります。中国の基準は、治療終了または臨床的効果が安定した後の評価を求めています。骨の治癒や今後の治療が定まらない段階で自己判断して鑑定を急がず、適切な時期を確認してください。通常の骨折でも、治癒後に機能障害が残らなければ、該当しない場合があります。

お金少額の費用
時間少し時間が必要
努力少し頑張る

必要なこと

中国では鑑定費が数百~2,000元程度で、通常は申請側が先に支払います。治療終了または臨床的に安定するまで待つ必要があり、原文の目安は負傷後3~6か月、ときにはそれ以上です。早く決着させたい気持ちを抑える必要があります。

期待できること

中国の「人体損傷による障害程度の分類」は、元のけがと、それに確実に関連する合併症の治療が終わるか、臨床的な治療効果が安定してから評価すると定めます。等級は1級(障害率100%)から10級(10%)まで10段階で、1段階ごとに10%差です。組織・臓器の構造的損傷、機能障害、医療・介護への依存を基礎に、障害による社会交流と心理への影響も考慮します。10級の骨折関連例は、1椎体の圧迫骨折で圧迫が3分の1に達する場合または粉砕骨折、骨盤2か所以上の骨折または粉砕骨折に変形治癒がある場合、足関節を除く四肢のいずれかの大関節の機能喪失25%以上などです。同じ部位・性質の障害は重複計上せず、複数部位はそれぞれ等級を記載します。中国全国で2017年1月1日施行です。

適用条件と注意点

原文は、骨が治る前や固定プレートを抜く前の評価は等級を低くすると述べていますが、早い評価が必ず低い等級になるとは限りません。根拠のある条件は治療終了・状態安定であり、具体的時期は確認が必要です。また、中国には別々の3制度があります。暴行、交通事故などの人身損害は司法鑑定の上記基準で障害賠償を算定します(第9章)。労災は別の10等級による労働能力鑑定です(第19章)。障害者向け政策には、別途次項の障害者証が必要です。鑑定前に診療記録、手術記録、再検査画像をそろえます(第6項)。原文は画像不足を、低い評価につながるよくある原因として挙げています。既往症と今回のけがが重なる場合は、今回のけがが後遺障害に寄与した割合も記載し、これが賠償額に影響します。

研究と参考資料

最高人民法院・最高人民検察院・公安部・国家安全部・司法部 (2016). 「人体損傷による障害程度の分類」公表公告、2016年4月18日公表、2017年1月1日施行。基準4.2、4.4、4.5、5.10.6、6.2。https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgk/fdzdgknr/fdzdgknrtzwj/201908/P020210316701681025917.pdf