安全と法律ヒント 3 · 約 4 分

中国で海外サイトの政治的内容を扱うときは、閲覧と拡散を区別して考える

根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと

ここで引用する中国の条文は、扇動、拡散、他者への情報提供などを対象にしています。単に海外サイトを見る行為と、そうした犯罪の要件を満たす行為は同じではありません。国家政権の転覆や国家分裂を扇動する犯罪は原則5年以下、主導者などは5年以上。テロリズム・過激主義を宣伝する資料については、内容を知りながら不法に所持し、情状が重大なら、拡散しなくても3年以下などの刑事罰の対象になります。

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必要なこと

費用はかかりません。原文が勧めるのは、閲覧を終えたら閉じ、保存・転送・中国国内のサービスへの転載をしないことです。本人と結び付くアカウントで海外サイトに政治的内容を継続投稿することや、海外の機関・団体・個人から関連する原稿料・資金援助を受けることにも慎重になるよう述べています。刺激の強い内容ほど、スクリーンショットを共有したい気持ちを抑える必要があります。

期待できること

噂、誹謗その他の方法で国家政権の転覆や社会主義制度の打倒を扇動する犯罪は5年以下、首謀者や重大な犯罪を行った者は5年以上で、通常の有期刑の上限は15年です。国家分裂・国家統一の破壊を扇動する犯罪も同じ刑期区分です。海外の機関・団体・個人と結託してこれらを行えば重く処罰されます。国内外の機関・団体・個人がその活動に資金を提供した場合、直接責任者は5年以下、重大なら5年以上。海外の機関・団体・人員のために国家秘密・情報を窃取、探索、買収、不法提供した場合は5~10年、特に重大なら10年以上または無期、比較的軽ければ5年以下とされています。原文が引用する国家安全関連犯罪の規定には政治的権利の剥奪の付加刑があり、通常の期間として1~5年を挙げています。選挙権や公職への就任資格などが制限され、財産没収を併科できる場合もあります。サイバーセキュリティ法も、ネットを利用して国家の安全・栄誉・利益を害する活動、国家政権の転覆や社会主義制度の打倒、国家分裂を扇動する行為を禁じ、該当情報の発信・送信を関係法令で処罰するとしています。別に、刑法修正案(九)で追加された第120条の6は、テロリズム・過激主義を宣伝する書籍、音声・映像その他の物を、内容を知りながら不法に所持する行為を対象にします。情状が重大な場合、3年以下の有期刑、拘役または管制に、罰金を併科、あるいは罰金のみを科す規定です。

適用条件と注意点

原文は「見ただけ」と「扇動・拡散・提供した」を区別し、テロ・過激主義資料の不法所持を例外として説明しています。ただし、一般の政治的発言や海外由来の情報がすべて自動的に犯罪になる、という意味には読めません。転送やコメントも、具体的な内容・認識・行為によって拡散と判断されることがあり、「転送しただけ」で当然に免責されるわけではありません。海外由来というだけで結託などの加重要件を満たすとは限りません。原文は保存、転載、コメント、共同拡散を避けるよう勧めています。真偽不明の情報はこの章の1項、規制回避ツール自体の扱いは11章11項を参照してください。原文は、得られる利益に比べ刑期・政治的権利剥奪・財産没収の負担が大きいと評価しています。海外サイトで政治評論を続けた投稿者が2023年に7年の刑を受けたとの情報にも触れていますが、確認できたのは海外報道や家族公表の文書で、公的に照合できる判決書を取得できなかったため、確定事例としては載せていません。

研究と参考資料

全国人民代表大会(1997)『刑法』第45・55・56・103・105・106・107・111・113条。原文はこれらを修正案による変更のない条項として引用。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml;全国人民代表大会常務委員会(2025)『サイバーセキュリティ法』2025年改正、2026年1月1日施行、第13条第2項・第71条第1号。https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm;同(2015)『刑法修正案(九)』第120条の6追加、国家信訪局転載。https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2017/03/1601761496614423.htm