お金と仕事ヒント 9 · 約 2 分

子どもの課金や投げ銭は、中国では 8 歳以上でも年齢に不釣り合いな高額支出を保護者が追認しなければ返還を求められる

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

中国では 8 歳以上でも金額が年齢・知的能力に明らかに合わず、保護者が同意も追認もしなければ取引は無効として返還を求められます。8 歳未満には本人だけで法律行為をする能力がなく、保護者が意思表示しない場合は追認拒絶と扱われます。

お金お金をかけずに
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努力少し頑張る

必要なこと

手続き自体は無料ですが、証拠集めと交渉に時間がかかります。原文では、事業者は初めに断り、その後に返金することが多いとしています。交渉がまとまらなければ訴訟になり、数か月以上かかって弁護士費用も自己負担なので、まず資料をそろえ事業者と 12315 へ申し立てます。話したがらない子どもに根気よく聞く必要があります。

期待できること

中国の 8 歳以上の未成年は制限民事行為能力者で、年齢・知的能力に見合う行為は自分でできますが、それ以外は法定代理人の事前同意か事後の追認が必要です。8 歳未満は民事行為無能力者で、代理人が行為します。法定代理人が意思を示さないと追認拒絶とみなされます。

適用条件と注意点

鍵は、操作したのが保護者でなく子どもだという証拠です。学校の授業中や保護者の勤務中に集中した決済時刻、端末の使用履歴、会話・ゲーム履歴、本人の説明が資料になります。年齢相応かに一律の金額線はなく、数十元のスキンと数万元の投げ銭は異なります。予防には認証不要決済の上限、青少年モード、暗証番号を教えないことが有用です。成人の衝動課金は項目 8を参照してください。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会 (2020)「民法典」、最高人民検察院による全文転載。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml。第 19 条は 8 歳以上の未成年を制限民事行為能力者とし、法定代理人による代理または同意・追認を必要としつつ、利益を受けるだけの行為や年齢・知的能力に見合う行為は単独で可能とします。第 20 条は 8 歳未満を無能力者とし法定代理人が代理します。第 145 条は制限能力者の利益のみの行為、または年齢・知的能力・精神健康状態に見合う行為を有効、それ以外を代理人の同意・追認後に有効とし、代理人の意思表示がない場合は追認拒絶とします。