自首や正確な供述による減軽を理解する。捜査から逃げて時効を待つことはできない
中国の量刑指針では、自首により基準刑の 40% 以下を減らせ、軽い犯罪ならさらに減軽や免除もあります。捜査が及んでからでも正確な供述には通常 20% 以下の減軽があり得ます。逃走や否認ではこうした軽減を得られません。立件後に捜査・裁判を逃れる場合は、数年隠れれば時効になるという期待はできません。
必要なこと
費用はかかりません。自ら公安へ出頭するか、その場に残って通報し、事実を正確に説明します。「もう少し待てば調べられないかも」という考えに流されないことが難しい点です。
期待できること
中国刑法第 67 条は、犯罪後に自発的に出頭し、自らの犯行を正直に供述することを自首とし、軽い処罰・減軽、軽い犯罪なら免除を認めます。自発的出頭がなくても正確に供述する「坦白」は軽い処罰、特に重大な結果を防いだ場合は減軽が可能です。最高人民法院・最高人民検察院の量刑指針は、事件の事情からまず算出する基準刑からの減少幅を示します。自首は 40% 以下、軽い犯罪は 40% 超または免除。正確な供述は 20% 以下、司法機関が把握していない同種のより重い犯罪を供述した場合は 10〜30%、特に重大な結果を防いだ場合は 30〜50% です。罪と処罰を認める場合は 30% 以下、自首、重要な供述、犯罪収益返還・弁償、被害者の理解などが加わる場合は 60% 以下、軽い犯罪は 60% 超または免除となり得ます。追訴期間は法定最高刑により 5・10・15・20 年の 4 区分です(刑法第 87 条)。ただし第 88 条は、検察・公安・国家安全機関の捜査立件後、または裁判所受理後に捜査・裁判を逃れた場合、追訴期間の制限を受けないと定めています(中国全国、量刑指針は 2021 年 7 月 1 日施行)。
適用条件と注意点
研究と参考資料
全国人民代表大会。中華人民共和国刑法、改正案(十一)反映の統合本文、第 67・87・88 条。https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181796a636a0179822a19640c92。最高人民法院・最高人民検察院(2021)。一般的な犯罪の量刑指導意見(試行)(法発〔2021〕21 号、2021 年 7 月 1 日施行)、三(六)(七)(十四)。http://www.zhangye.jcy.gov.cn/info/1039/2086.htm(甘粛省張掖市人民検察院全文転載)。最高人民法院(2010)。自首・立功の扱いに関する具体的問題への意見(法発〔2010〕60 号)、一。http://gongbao.court.gov.cn/Details/f3089058d37e11cd16d801530934ae.html(最高人民法院公報)。