救助でけがや出費があれば、加害者・医療保障への請求と、中国の「見義勇為」認定を検討する
中国では公益的な勇敢な救助行為で負傷した人は、治療を先にして費用精算を後にします。医療費は加害者・責任者、逃亡・支払不能などなら基本医療保障で対応します。加害者がいない場合などには救助された人の適切な補償も定められています。認定を申請し、条件を満たせば労災保険などの給付を受けます。
必要なこと
申請自体は無料です。資料提出と認定のため何度か窓口へ行き、数週間~数か月かかります。
期待できること
中国民法典第 183 条は、他人の権利保護で自分が損害を受けた場合、侵害者に責任があり、受益者も適切な補償をできるとします。侵害者がいない、逃亡、支払不能の場合、被害を受けた救助者の請求により受益者は適切な補償をする義務があります。国弁発〔2012〕39 号は治療優先の窓口を設け、緊急医療費は加害者・責任者、いないか逃亡・支払不能なら規定に基づく基本医療保障で処理します。死亡時は烈士の条件を満たせば認定し、労災死亡とみなす場合は一時金と本人の 40 か月分給与に相当する遺族特別補助を支給します。障害が残り労災要件を満たせば労災給付、満たさなければ民政部門が等級認定と対応給付を行います。就業支援・公益的雇用枠、住宅保障・公的住宅の賃貸や販売・家賃補助でも条件を満たす人を優先します。
適用条件と注意点
給付の枠組みは全国文書ですが、報奨金・認定方法は省ごとで今回はすべてを確認していないため B です。一般に事故地の公安や見義勇為の担当機関・基金会へ申請します。通報受理記録、現場映像、目撃者の氏名・電話、診療録をその場から残します。民事権益は無料法律扶助の対象です。死亡一時金・障害給付は第 19 章項目 15・16、法律扶助は第 7 章項目 3へ。
研究と参考資料
中国全国人民代表大会(2020)「民法典」第 183 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml;国務院弁公庁から民政部などの意見を転送(2012)「見義勇為者の権益保護強化について」国弁発〔2012〕39 号。https://www.gov.cn/zwgk/2012-07/26/content_2191928.htm