拾った銀行カードで出金しない。携帯電話や財布は持ち主に連絡するか警察へ届ける
拾得物を自分のものにして返還を拒み、金額が法定の「比較的大きい額」に達すると2年以下、「巨大な額」なら2~5年の刑事罰になる場合があります。拾ったカードでATMから出金する行為は別で、他人のカードの不正使用として、基本区分でも5年以下と2万~20万元の罰金。こちらは持ち主が自ら裁判を起こすのを待たず、公的な捜査の対象になります。
必要なこと
費用はかからず、数分の手間です。持ち主に電話するか、最寄りの派出所へ届けます。
期待できること
遺失物は持ち主へ返す必要があり、速やかに受け取りを通知するか、公安などへ引き渡します。他人の置き忘れた物を自分のものにし、相当額に達しても返さなければ、侵占罪として2年以下、巨大な額なら2~5年の刑事罰となります。拾った他人の信用カードをATMで使う行為は「他人の信用カードの冒用」に該当します。信用カード詐欺罪の要件を満たせば、比較的大きい額の区分で5年以下と2万~20万元の罰金、巨大な額またはその他の重大な事情がある場合は5~10年と5万~50万元の罰金です。ここでの「信用カード」は引用する中国法上の用語です。
適用条件と注意点
侵占罪は「告訴があって初めて処理する」類型で、原文は持ち主が裁判所へ自ら訴える必要があると説明しています。拾ったカードからの出金はこれとは異なり、持ち主による訴えを前提としない捜査の対象です。「比較的大きい額」の具体額は司法解釈によりますが、原文では確認していません。担当機関へ届けた物を受け取る際には、民法典第317条に基づき、持ち主が必要な保管費用を支払う場合があります。
研究と参考資料
全国人民代表大会(2020)『民法典』第314条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml;同(2020)『刑法』第196・270条。https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html;最高人民検察院(2008)拾得した他人の信用カードをATMで使用する行為の法的評価に関する回答。https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201208/t20120830_47871.shtml