徴集を拒否して是正しない場合は、就職資格や出境・進学にも制限がある
徴集を拒否・回避し、是正にも応じない場合、公務員や一定の公的職員、国有企業・事業単位の職員として採用されない規定があります。さらに2年間の出境・進学・復学禁止と、国防義務に関する重大な信用失墜の名簿への登録が定められています。「とりあえず申し込んで、嫌なら戻る」で済むとは考えないでください。
必要なこと
費用はかかりません。応募前に、入隊する意思と負担をよく考えることです。
期待できること
兵役法第57条第1項第2号は、徴集対象者による現役徴集の拒否・回避を扱い、県級政府の期限付き是正命令、従わない場合の強制履行と罰金を規定します。第2項は、その行為を是正しない人について、公務員や公務員法に準じて管理される職員、国有企業・事業単位の職員としての採用を禁止し、2年以内の出境、進学・復学を認めず、国防義務に関する重大な信用失墜名簿による共同制裁の対象とします。共同制裁は関係部門が同じ名簿に基づいて制限を実施する仕組みです。第58条は入隊後にも関連する規定を置き、兵役回避のために職務を拒否したり部隊を離脱したりして、除名、軍籍剥奪、刑事責任追及となった人には第57条第2項の処分を適用し、除名の場合は罰金も科すとしています。2021年10月1日施行の全国規定です。
適用条件と注意点
金銭だけでなく自由や採用資格が関わります。対象は、徴集を拒否・回避して是正しない場合と、入隊後の回避行為について所定の除名・軍籍剥奪・刑事責任の処理を受けた場合です。単に兵役登録をしていないだけの人へ、この一連の制限をそのまま当てはめるものではありません。登録は2項へ。県級政府が認定・処分を行い、罰金額は地域ごとのため、ここでは数値を示しません。応募前に意思を固めるというのが原文の趣旨です。
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会(2021)兵役法、第57・58条、国防部掲載。http://www.mod.gov.cn/regulatory/2021-08/20/content_4892491.htm