人間関係と家族ヒント 13 · 約 2 分
中国本土の婚姻登録は身分証と署名済み申告書で申請でき、戸口簿も手数料も不要
根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと
中国では 2025 年 5 月以降、本人の居民身分証と、配偶者がいないこと、相手と直系血族・三代以内の傍系血族ではないことを記した署名済み申告書で登録できます。戸口簿は不要で、一方の戸籍所在地へ戻る必要もありません。登録手数料はなく、条件を満たせばその場で証明書が交付されます。
お金お金をかけずに
時間すぐできる
努力無理なくできる
必要なこと
無料です。ふたりとも本人が窓口へ行く必要があり、通常は数十分で済みます。
期待できること
2025 年 5 月 10 日施行の中国の新婚姻登録条例は、本土住民の必要書類を、本人の居民身分証と、無配偶・禁止される血族関係がない旨の署名済み申告書の二つに改めました。戸口簿は必須ではありません。登録機関は県級人民政府の民政部門、または省・自治区・直轄市の人民政府が利便性の原則に従って指定する郷・鎮の人民政府です。旧条例にあった一方の常住戸籍所在地という制限もなくなりました。婚姻登録機関は登録に際して費用を徴収してはならず、結婚条件を満たす場合はその場で登録し、結婚証を発行するとされています。
適用条件と注意点
登録できないのは、法定婚姻年齢に達していない、双方の完全な自由意思によらない、一方または双方に配偶者がいる、直系血族または三代以内の傍系血族である場合です。写真やコピーなどの周辺サービスには料金がかかる可能性がありますが、登録自体は無料です。「証明書作成費」「特急料金」を求められたら断り、苦情を申し立てましょう。離婚登録の 30 日の熟慮期間は離婚時の負担を参照してください。
研究と参考資料
中国国務院(2025)「婚姻登録条例」国令第 804 号、第 2、6、8、10 条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm