お金と仕事ヒント 13 · 約 3 分

発票は実際の取引に基づいて発行し、小規模納税者の免税枠を活用する

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

中国の簡易方式で納税する小規模納税者は、月の売上が 10 万元、四半期で 30 万元の基準に届かなければ増値税が免除されます。3% の税率も同期間は 1% になります。一方、経費を作るために架空の発票を発行してもらえば虚偽発行で、3 年以下の刑と 2 万~20 万元の罰金の区分から対象になります。

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必要なこと

無料です。発票を売買せず、他人のために形式だけの入出金と発票発行をしません。実際の取引に従って発行・申告します。

期待できること

中国の小規模納税者は規模が小さく簡易課税方式を使う区分です。法律では売上が課税最低基準に達しなければ増値税を免除します。2026 年 1 月 1 日~2027 年 12 月 31 日の基準は、月次 10 万元、四半期 30 万元、1 回または 1 日ごとなら 1,000 元です。同期間、3% の課税は 1% に軽減されますが、不動産の売買・賃貸と土地使用権の譲渡は除きます。実際の売買なしに増値税専用発票や税額控除できる発票を虚偽発行すると、3 年以下の有期徒刑または拘役と 2 万~20 万元の罰金です。他人への発行、自分のための発行、他人への依頼、仲介も含みます。税額が比較的大きければ 3~10 年、巨額なら 10 年以上または無期です。中国全国の規定です。

適用条件と注意点

増値税法は 2026 年 1 月 1 日施行で、旧小規模納税者減免公告の 2023 年第 19 号と第 1 号は停止・廃止されました。金額基準は同じでも根拠が変わり、原文は新文書に更新済みです。刑法のリンクは 1997 年版で、第 205 条は後の改正で刑の区分が変わっているため、原文は確認でき、変更されていない区分だけを記載しています。免除は増値税であり所得税は別です。架空の経費を作る発票は節税ではなく虚偽発行です。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会常務委員会(2024)「増値税法」2026 年 1 月 1 日施行、第 23 条。https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5237365/content.html;財政部・税務総局(2026)増値税法施行後の優遇政策の接続に関する公告、2026 年第 10 号、第 1、2、6 条。https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5247434/content.html;全国人民代表大会(1997)「刑法」第 205 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml