健康と長寿ヒント 7 · 約 2 分

診療に疑問があり紛争になったら、診療記録の封印保管を求める。双方立会いで一覧を作り、各自が控えを持つ

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

中国では医療紛争の際、診療記録の封印保管を求められます。医療側と患者側が立ち会い、一覧を作って署名・押印し、それぞれ控えを持ちます。未完成なら完成部分から先に封印します。点滴、輸血、注射、薬が原因と疑われるなら、液体、薬剤、点滴器具などの現物も保管の対象にします。

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必要なこと

費用はかかりません。病院へ求め、双方が立ち会って手続きを終えるまで待ちます。医師の前で申し出る難しさがあります。

期待できること

条例は、医療紛争に伴う診療記録の封印・開封を、双方の立会いで行うと定めています。原本でも写しでもよく、病院が保管します。未完成の記録は完成部分を先に封印し、残りは完成後に追加します。病院は一覧を作り、双方が署名または押印し、各1部を持ちます。点滴、輸血、注射、投薬による有害結果が疑われる場合、現場の物品も双方で封印・開封します。検査が必要なら双方で資格のある機関へ委託し、合意できなければ所在地の県級衛生主管部門が指定します。輸血用血液の保管には、病院が血液供給機関の担当者を呼びます。いかなる組織・個人も、記録の改ざん、偽造、隠匿、破壊、奪取は禁止です。紛争が解決した場合、または3年間新たな解決要求がない場合、病院は自ら開封できます。中国全国で2018年10月1日施行です。

適用条件と注意点

複写と封印保管は別です。第6項の複写は普段から行うもの、封印保管は紛争時に証拠を固定し、後の追記や変更を防ぐ手続きです。点滴、輸血、薬剤が疑われるなら、記録だけでなく液体、薬、器具も対象にし、廃棄されないよう申し出ます。病院は紛争解決の方法、手続き、連絡先を目立つ場所に示し、統一した苦情窓口を設ける義務があります。まずその部署へ相談します。

研究と参考資料

国務院 (2018). 医療紛争予防・処理条例(国務院令第701号)、第15・24・25条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-08/31/content_5318057.htm