お金と仕事ヒント 22 · 約 2 分
前払いには書面契約を求める。経営危機なら事業者は徴収を止めるべきで、閉店前に未使用残高の返還を求められる
根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと
中国では前払いを受ける事業者は、返金方法を含む書面契約が必要です。重大な経営リスクがあれば徴収を止め、閉店・移転は事前通知します。利用者は継続提供か未使用分の返還を求められ、違反には罰金があります。
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必要なこと
無料です。「先にチャージして」と言われても、書面を求めることが難しい点です。
期待できること
中国の条例は前払いの書面契約と返還方法の合意を義務づけ、重大な経営リスク時の徴収停止と、閉店・移転前の通知を求めます。消費者は履行継続か未使用残高の返還を選べます。違反は違法所得の 1~10 倍、違法所得がなければ 50 万元以下の罰金です。
適用条件と注意点
研究と参考資料
中国国務院 (2024)「消費者権益保護法実施条例」(国務院令第 778 号、2024 年 7 月 1 日施行)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6940159.htm。第 22 条は、前払いの書面契約に商品・サービスの具体的内容、価格・費用、返還方法、違約責任などを定め、約束どおり提供しなければ消費者の求めに応じ履行または返金すると規定します。通常の提供に影響する重大な経営リスクでは徴収を止め、閉業・サービス拠点移転は事前通知し、消費者は継続履行または未使用残高返還を請求できます。罰則は第 50 条です。