ユーザー情報を安易に海外へ置かない。越境提供には条件と人数別の手続きがある
中国国内のユーザー情報を海外のサーバーへ送ることも、個人情報の越境提供です。サーバーが海外だから越境ではない、とはいえません。安全評価、専門機関の認証、標準契約、法令の別規定などの条件を確認し、海外の受領者と利用目的などを本人に説明して、別途の同意を得る必要があります。一定の条件では一部手続きの免除があります。
必要なこと
制度確認自体は無料です。最も単純な方法は中国国内にデータを置くことです。海外へ送る必要がある場合は、該当する標準契約、認証、評価などを確認します。
期待できること
中国国内の個人情報を海外企業へ渡す、海外機器に保存する場合、原則として、インターネット情報部門による安全評価、専門機関の個人情報保護認証、所定の標準契約、その他法令上の条件のいずれかが必要です。本人には受領者の名称・連絡先、処理目的・方法、情報の種類、権利行使の方法を知らせ、越境提供について個別の同意を得ます。重要情報インフラ運営者以外のデータ処理者について、2024年3月からの規定は、当年1月1日以降の累計が10万人未満の個人情報で、機微な個人情報を含まない場合、安全評価申請・標準契約・認証を免除します。10万人以上100万人未満は標準契約または認証、100万人以上、または機微な情報が1万人以上なら安全評価が必要です。以上は中国全国の制度の説明です。
適用条件と注意点
中国内で登録した人の情報を海外サーバーへ送れば、越境提供に当たります。一方、本人を当事者とする契約の締結・履行に本当に必要な、越境通販、配送、航空券・ホテル予約などでは、安全評価・認証・標準契約の3手続きが免除される場合があります。人数の集計は、直近12か月ではなく当年1月1日以降です。
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会 (2021). 個人情報保護法、第38・39・40条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202108/t20210820_527244.shtml;国家インターネット情報弁公室 (2024). データ越境流通の促進・規範化規定(第16号)、第3・4・5・7・8条。https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11366/202405/content_6954192.html;同弁公室 (2022). データ越境安全評価弁法(第11号)、第4条。https://www.cac.gov.cn/2022-07/07/c_1658811536396503.htm