中国本土にサーバーを置くなら届出を行い、接続事業者の許可も調べる
中国本土にサーバーを置いて非営利の情報サービスを始める場合、事前届出が必要です。無届は是正命令と1万元の罰金、従わなければ閉鎖の対象です。ホームページに届出番号を表示しない場合も、5,000~5万元の罰金があります。
必要なこと
届出は無料です。サーバー事業者を通じて申請し、通常は数日~数週間かかります。事業者の許可確認は10分程度です。
期待できること
中国本土での非営利インターネット情報サービスは、届出なしに行えません。無届は期限付き是正命令と1万元の罰金、拒否すればサイト閉鎖です。接続事業者は無届の組織・個人へ接続を提供できず、許可・届出のない主体への接続や料金代理徴収も禁止されています。データセンターのハウジングやクラウドサーバーはインターネットデータセンター業務、回線接続はインターネット接続サービス業務に当たり、提供側にも相応の電気通信業務許可が必要です。トップページへの届出番号の不表示は、是正命令と5,000~5万元の罰金の対象です。以上は中国全国の制度です。
適用条件と注意点
価格交渉の前に許可を確認します。工業情報化部の電気通信業務市場総合管理情報システムtsm.miit.gov.cnで会社の正式名称か許可番号を調べ、サイトの届出はbeian.miit.gov.cnで確認します。無許可のデータセンターは、問題が起きたときに申立先が分からなくなるリスクがあります。原文は、海外サーバーならこの届出を避けられると説明する一方、ユーザーや取引が中国にあれば、以下の第5~10項の義務はなくならず、データ越境の対応も増えると注意しています。
研究と参考資料
情報産業部 (2005). 非営利インターネット情報サービス届出管理弁法(信産部令第33号、2024年に工信部令第68号で改正)、第5・13・18・22条。https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/xxtxl/art/2024/art_84a0cfa0ebd049bbbe751dca9a008e56.html;工業情報化部 (2017). 電気通信業務経営許可管理弁法(工信部令第42号)、第20・24条。https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240090.htm;工業情報化部 (2015). 電気通信業務分類目録、2015年版、B11・B14・B21・B25。https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2020/art_e98406cd89844f7e92ea1bcf3b5301e0.html