結婚前に健康診断を受け、重大な疾病は登録前に正直に伝える
中国法では重大な疾病を登録前に正直に伝えなかった場合、相手が婚姻の取消しを裁判所に請求できます。知った日から 1 年以内の請求が必要です。婚前健康診断自体は 2003 年から登録の前提ではなく、任意です。費用は地域の政策によります。
必要なこと
中国の多くの地域では対象年齢の人は無料または減免対象で、自費でも人民元数百元ほどです。半日程度かかります。
期待できること
隠した場合の法的効果は明確です。中国の新婚姻登録条例は、一方に重大な疾病があれば登録前に相手へ事実を伝えなければならず、伝えなければ民法典第 1053 条に基づき相手が人民法院へ取消しを請求できると定めています。中国は婚前健診を出生異常対策の最初の機会と位置づけ、婚前医学検査率を 70% 以上、妊娠前の優生健康検査の対象者カバー率を 80% 以上に保つ目標を掲げています。検査機関と登録窓口を近くに置き、婚姻登録・婚前検査・出産指導のワンストップサービスを進める方針もあります。民法典上、重大な疾病を事前に正直に伝えなければ取消請求ができ、取消事由を知った、または知るべきだった日から 1 年以内に提出する必要があります。
適用条件と注意点
婚前健診は 2003 年から任意ですが、重大な疾病を正直に伝えなかったときの取消請求権はあります。知った日から 1 年以内に請求します。無料かどうか、検査項目は地域ごとに異なるため、中国の現地の婦幼保健機関や婚姻登録窓口のワンストップ窓口で確認してください。TODO(要確認:中国全国の婚前健診無料政策について、統一文書上の根拠と対象範囲)。
研究と参考資料
中国全国人民代表大会(2020)「民法典」第 1053 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml;中国国務院(2025)「婚姻登録条例」国令第 804 号、第 12 条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm;中国国家衛生健康委員会弁公庁(2023)「出生異常予防・治療能力向上計画(2023—2027 年)」国衛弁婦幼発〔2023〕9 号。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900320.htm