保護対象の野生動物を食べたり、由来不明の個体を売買・飼育したりしない
国家重点保護野生動物を食べる、または食用に買う行為には、没収と価値の2~20倍の罰金があります。保護対象の希少・絶滅危惧動物を不法に購入・運搬・販売する犯罪は5年以下、重大なら5~10年。繁殖技術が確立し規模もある人工繁殖個体をペットとして扱う場合には、一般に犯罪としない条件付きの扱いがあります。人工繁殖のインコ40羽余りを売った人が不起訴になった事例もありますが、野生捕獲や出所不明の個体にそのまま当てはまりません。
必要なこと
費用はかかりません。ペットを買うなら、適法な供給元で人工繁殖された個体を選びます。
期待できること
国家重点保護野生動物を食べる、または食用に購入した場合は没収と価値の2~20倍の罰金。許可なく繁殖した場合は没収と1~10倍の罰金です。国家重点保護の希少・絶滅危惧動物やその製品を不法に購入・運搬・販売する犯罪は5年以下と罰金、重大なら5~10年、特に重大なら10年以上。その他の陸生野生動物でも、食用目的で捕獲・購入・運搬・販売し情状が重大な場合は3年以下です。公表事例では王氏ら3人が、国家二級保護対象の人工繁殖ボタンインコ(費氏牡丹鸚鵡)40羽余りを合計400元未満で販売し、2021年に不起訴となりました。2022年の最高人民法院・最高人民検察院の解釈では、繁殖技術が成熟し規模のある人工繁殖個体をペットとして売買・運搬するなど、示された条件を満たす場合には一般に犯罪として扱わないとされています。
適用条件と注意点
「一般に犯罪としない」という説明は、条件を満たす人工繁殖のペットなどに関するもので、捕獲個体や出所不明の個体には適用できません。国家重点保護対象かどうかは名録で判断します。買う前に確認する方が、後で事情を説明するより確実です。
研究と参考資料
全国人民代表大会常務委員会(2022)『野生動物保護法』2022年改正、第31・51・53条、生態環境部転載。https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202302/t20230220_1016885.shtml;全国人民代表大会(2020)『刑法』第341条。https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html;全国人民代表大会常務委員会(2020)『刑法修正案(十一)』第41条、刑法第341条第3項。https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml;最高人民法院・最高人民検察院(2022)野生動物資源を害する刑事事件の司法解釈、法釈〔2022〕12号、第13条。https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202204/t20220407_553506.shtml;最高人民検察院(2023)「鸚鵡小案 民生大案」。https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202302/t20230211_601023.shtml