お金と仕事ヒント 2 · 約 2 分

年休は通算勤続で 5・10・15 日。取れなかった場合は日給の 300% を計算する

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

中国の年休は通算 1 年以上 10 年未満で 5 日、10 年以上で 10 日、20 年以上で 15 日です。転職前も通算します。会社都合で取れず本人が同意した場合は日給の 3 倍ですが、本人の理由で書面により辞退すると通常賃金だけになります。

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必要なこと

無料です。全勤務先の勤続を合計し、社会保険記録を証拠にします。自発的放棄という書面を安易に署名しないことが必要です。

期待できること

連続 12 か月働くと年休が生じ、日数は全勤務先の通算です。1~10 年未満 5 日、10~20 年未満 10 日、20 年以上 15 日。法定休日・通常の休日は含みません。業務都合で付与できず本人が同意した未取得日は 300% で、通常賃金の 100% を含むため追加は 200% です。日給は月給÷21.75、月給は直前 12 か月から時間外賃金を除いた平均です。中途入社は年末までの暦日で、退職はその年の勤務期間で按分・精算し、取り過ぎた分を返させません。休みも代金も与えず是正命令にも従わなければ、年休賃金に加え同額の賠償が必要です。中国全国で 2008 年 1 月 1 日施行です。

適用条件と注意点

現職だけでなく通算です。本人の事情で、本人が書面で取らないと申し出た場合に限り通常賃金のみとなるため、放棄書への署名は慎重にします。私用休暇が計 20 日以上でも給与控除されない人はその年の年休がなく、病休も勤続 10 年未満で 2 か月、10~20 年で 3 か月、20 年以上で 4 か月を超える場合は対象外です。帰省、慶弔、出産休暇、労災の休業賃金維持期間は年休に算入しません。

研究と参考資料

中国国務院(2007)「従業員有給年休条例」第 514 号令、第 2、3、4、5、7 条。http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_859865.htm;人力資源社会保障部(2008)企業従業員有給年休実施弁法、第 1 号令、第 3、4、5、10、11、12、15 条。http://www.gov.cn/gongbao/content/2009/content_1265995.htm