人間関係と家族ヒント 1 · 約 1 分

判断力があるうちに、将来の後見人を書面で決める

根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと

頭がはっきりしているうちに、将来誰に後見を頼むか書面にします。原文は数百元の公証を勧めています。準備がないまま本人の判断力が失われると、署名や財産管理を誰が行うかについて裁判所による指定が必要になる場合があり、家族が対立すると長引きます。

お金少額の費用
時間すぐできる
努力少し頑張る

必要なこと

中国の公証役場で手続きをすると数百元です。本人との話し合いで決められますが、将来自分で管理できなくなる日について切り出す難しさがあります。

期待できること

中国民法典は、完全な民事行為能力がある成人が、近親者または希望する他の個人・組織と協議し、後見人を書面で指定できると定めています。将来、行為能力を全部または一部失ったときに指定された人が担います。原文は書面がない場合の署名・財産管理には裁判所の指定手続きが必要になると説明しています。

適用条件と注意点

中国では「意定監護」と呼ばれ、本人があらかじめ定める後見です。法定の順位より優先します。独居、子どもが遠方、複雑な家族関係の場合ほど事前準備が役立ちます。原文は公証役場での公証を推奨しています。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会(2020)「民法典」第 33 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml