安全と法律ヒント 26 · 約 2 分

結婚前に婚姻状況を確かめる。結婚を装って金をだまし取る行為は詐欺として扱われる

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

中国では重婚は無効です。配偶者がいるのに結婚する、相手に配偶者がいると知って結婚する場合は 2 年以下の刑です。結婚を口実に金銭をだまし取れば詐欺罪となり、額が比較的大きければ 3 年以下、巨額なら 3〜10 年、特に巨額なら 10 年以上または無期です。登録前に身元と婚姻状況を確認します。

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必要なこと

費用はかかりません。登録前に相手の身分証と戸口簿などで身元・婚姻状況を確認し、高額な財物のやり取りは振込・チャットの記録を残します。

期待できること

中国の重婚は無効で、既婚者が重ねて結婚した場合や、相手が既婚者と知って結婚した場合には 2 年以下の刑が定められています。公私の財物をだまし取り、金額が比較的大きい場合は 3 年以下と罰金、巨額は 3〜10 年、特に巨額は 10 年以上または無期と、罰金または財産没収の対象です(中国全国)。

適用条件と注意点

「結婚詐欺」という独立した罪名ではありません。最初から不法に金銭を取得する意図があり、虚偽でだまし取ったかを、公安が立件して調べる必要があります。「比較的大きい額」などの基準は司法解釈と地域基準によりますが、本項目の原文では金額を確認していません。被害者の性別は問わず、婚資・持参財どちらをだまし取られる例もあります。

研究と参考資料

全国人民代表大会(2020)。民法典、第 1051 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml。同大会(1997)。刑法、第 258・266 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180206_364975.shtml