はっきり断られたらやめる。つきまといは「誠意」ではなく、中国では治安上の違法行為になる
相手が明確に断ったのに連絡や待ち伏せを続ける行為は、中国では 2026 年 1 月から治安管理上の処罰対象になります。5 日以下の拘留または人民元 1,000 元以下の罰金、情状が重ければ 5~10 日の拘留です。公安機関は接触禁止を命じることもでき、違反するとさらに 5~10 日拘留されます。
必要なこと
お金も時間もかかりません。もうメッセージを送らない、待ち伏せしないという自制が必要です。
期待できること
中国で 2026 年 1 月 1 日施行の治安管理処罰法は、つきまとい・追跡を独立した項目として規定しています。対象は、わいせつ・侮辱・脅迫などの情報を繰り返し送る、嫌がらせ・つきまとい・追跡などにより他人の通常の生活を妨げる行為です。5 日以下の拘留または 1,000 元以下の罰金に処し、情状が重い場合は 5 日以上 10 日以下の拘留に加え、1,000 元以下の罰金を科すことができます。公安機関の責任者の承認を得て、一定期間、被害者への接触を禁止する命令も出せます。その禁止に違反した場合は、さらに 5 日以上 10 日以下の拘留となります。金額はすべて人民元です。
適用条件と注意点
「最後まで追いかければ相手は心を動かされる」という考えを支持する研究はありません。一方、拘留と接触禁止命令は法律に明記されています。記録は、中国の公務員・公的機関の採用試験、政治審査、一部の職業資格にも影響し得ます。求愛と嫌がらせの境界は、自分のつもりではなく、相手が明確に拒否しているかを基準に考えましょう。
研究と参考資料
中国全国人民代表大会常務委員会(2025 年改正)「治安管理処罰法」第 50 条第 1 項第 5 号・第 2 項。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml(最高人民検察院による転載)