お金と仕事ヒント 16 · 約 2 分

雇用開始から 1 か月以内に書面契約を結び、30 日以内に社会保険を登録する

根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと

中国では働き始めて 1 か月を過ぎても書面契約がなければ、2 か月目から 1 年に達するまで賃金を二倍にする責任があります。社会保険は 30 日以内に登録し、従わなければ保険料の 1~3 倍の罰金です。本人が自発的に放棄したという理由は認められません。

お金多めの費用
時間すぐできる
努力無理なくできる

必要なこと

中国の社会保険の会社負担分は継続的な費用で、割合は地域ごとに異なります。契約自体は無料で、地域の人力資源・社会保障部門のひな形を使えます。

期待できること

雇用開始から 1 か月超・1 年未満で書面契約がなければ、月ごとに二倍賃金を支払います。社会保険は就業開始から 30 日以内に登録し、未登録なら是正命令、期限超過なら納付すべき保険料の 1~3 倍と担当者への 500~3,000 元の罰金です。保険料の遅延・不足には毎日 0.05% の延滞金、なお期限内に払わなければ未納額の 1~3 倍の罰金が加わります。使用者が申告し、期限内に全額納めます。不可抗力など法定理由以外に遅延・減額はできず、従業員の放棄は理由になりません。中国全国の規定です。

適用条件と注意点

二倍賃金は 2 か月目から 1 年に達するまで積み上がります。契約も社会保険もない従業員に労災が起きたり、退職後に仲裁を申し立てられたりすれば、追納・罰金・賠償は節約した額を大きく上回ることがあります。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会常務委員会(2007)「労働契約法」第 10、82 条。https://www.gov.cn/gongbao/content/2007/content_711013.htm;同(2010)「社会保険法」2018 年改正、第 58、60、84、86 条。https://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394629.html