クローラーはログイン不要の公開ページに限り、防御を回避せず、個人情報に触れず、集めたデータを売らない
中国で防御を回避してデータを取る行為は、3 年以下、重大なら 3~7 年の刑の対象です。個人情報では、位置の履歴、通信内容、信用、財産情報が 50 件、宿泊・健康・取引などが 500 件、その他が 5,000 件、または違法所得 5,000 元で重大な情状の基準に達します。
必要なこと
無料です。クローラーは自動でウェブページを巡回しデータを取得するプログラムです。まず robots ファイルと API の利用許諾を確認します。robots はサイトのルートに置かれ、取得してほしくないページなどを示すファイルです。ログイン、トークンという一時的な通行証、署名の解読が必要なデータは取らないようにします。技術的には簡単でも、自制が必要です。
期待できること
防御を回避するシステム内データの取得は、項目 3と同じく 3 年以下または 3~7 年の刑です。個人情報の不正取得・販売・提供では、移動履歴・通信内容・信用・財産情報 50 件以上、宿泊・通信記録・健康・取引情報 500 件以上、その他の個人情報 5,000 件以上、違法所得 5,000 元以上のいずれかで「情状重大」です。3 年以下の刑と罰金または罰金のみ、特に重大なら 3~7 年です。開発者の李氏は「顔の魅力度診断」を装って写真を盗むソフトで顔写真 1,751 枚を取得し、各地の流出情報を集めた「社工庫」の情報も転売して、刑 3 年・執行猶予 3 年となりました。別の技術企業は、配達プラットフォームの店舗・注文情報をクローラーで取得し、4 万元超の損害を与えてデータ不正取得罪で訴追されました。中国全国の規定です。
適用条件と注意点
2017 年の司法解釈では、合法に集めた情報でも本人の同意なく他人へ渡せば「提供」に該当します。会社のユーザー表を外部の提携先に渡す場合も同様です。5,000 件は小さな表ひとつで届く数です。
研究と参考資料
中国全国人民代表大会(2020)「刑法」修正案(十一)反映、第 285 条第 2 項・第 253 条の 1。https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html;最高人民法院・最高人民検察院(2017)「公民個人情報侵害刑事事件の法律適用に関する解釈」第 3、4、5 条。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201705/t20170509_190088.shtml;最高人民検察院(2022)個人情報侵害犯罪の典型事例、事例 2。https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202212/t20221207_594915.shtml;同(2025)企業データ安全侵害犯罪に関する典型事例、事例 1。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml