お金と仕事ヒント 5 · 約 3 分

他者が出品するプラットフォームは、売り手の確認・登録・報告と3年間の取引記録保存を行う

根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと

中国のプラットフォームは、出店者の身元、住所、連絡先、必要な許可を確認・登録し、少なくとも6か月ごとに更新します。身元情報を市場監督部門へ、身元と税務関連情報を税務部門へ報告します。商品・取引記録は3年保存です。義務違反で是正に従わなければ2万~10万元の罰金などがあります。

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必要なこと

制度確認自体は無料ですが、管理画面に売り手の資格確認と登録台帳を作る必要があります。四半期ごとの税務情報報告、3年間の取引保存など、継続的な業務です。

期待できること

中国電子商取引法は、出店して商品・サービスを販売する事業者から、身元、住所、連絡先、行政許可などの真実の情報を提出させ、確認、登録、台帳作成、定期的更新を行うよう求めます。ネット取引監督管理弁法は、その頻度を少なくとも6か月に1回とします。市場監督部門へは出店者の身元情報を、税務部門へは徴税関係法規に従い身元と納税関連情報を報告します。商品・サービス情報と取引情報は、取引完了日から少なくとも3年間保存します。これらの義務違反は期限付き是正命令、期限を過ぎても従わなければ2万~10万元、重大な場合は営業停止・是正と10万~50万元の罰金です。税務情報は四半期終了の翌月内に報告し、期限内に報告しない場合も、該当規定による処分があります。以上は中国全国の制度です。

適用条件と注意点

売り手自身にも市場主体登録が必要ですが、自家生産の農副産物、家庭手工業品、許可不要の個人技能による生活サービス、少額・散発的取引などは例外です。少額・散発的取引の基準は、ネット取引監督管理弁法第8条の年間取引額10万元です。プラットフォームは登録済み・未登録の出店者を区別して表示し、消費者の評価を削除してはいけません。

研究と参考資料

全国人民代表大会常務委員会 (2018). 電子商取引法、第10・27・28・31・80条。https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf8af050b81;市場監督管理総局 (2021). ネット取引監督管理弁法(第37号)、第8・24・25・31条。https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5602020.htm;国務院 (2025). インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告規定(国務院令第810号)、第2・3・4・10条。https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12146/202507/content_7030983.html;国家税務総局 (2025). インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する公告(2025年第15号)。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202506/content_7029727.htm