人間関係と家族ヒント 4 · 約 2 分
死因に異議がある場合、原則48時間以内の解剖を至急手配し、診療記録も封印保管する
根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと
中国の医療紛争で死因に異議がある場合、原則として死亡後48時間以内に解剖を行う必要があります。申し出るだけの期限ではありません。遺体を凍結保存できる場合は7日まで延長できます。近親者の同意と署名が必要です。拒否や遅延で期限を過ぎ、死因判定に影響した場合、その側に責任が生じます。診療記録の封印保管も同時に求めます。火葬後は解剖できません。
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必要なこと
申し出ること自体に費用はかかりません。深い悲しみの中でも、この手続きを思い出す難しさがあります。
期待できること
中国の医療紛争予防・処理条例第26条は、患者が亡くなり医療側・患者側が死因に異議を持つ場合、死亡後48時間以内に解剖を実施し、凍結保存が可能なら7日まで延長できると定めます。死者の近親者の同意と署名が必要で、署名拒否は解剖への不同意とみなされます。不同意や遅延によって規定時間を超え、死因判定に支障が出た場合、不同意・遅延した側が責任を負います。第24条は、診療記録の封印・開封を双方立会いで行うことを求めています。
適用条件と注意点
期限を過ぎてから疑問を申し立てても、遅延が死因判定を妨げた責任を問われる場合があります。原文の見出しは「48時間以内に申し出る」でしたが、引用条文は実施を求めているため、速やかな手配が必要です。火葬後は解剖できないので、葬送の手配を進める前に判断します。診療記録の封印保管は第24章を参照してください。
研究と参考資料
国務院 (2018). 医療紛争予防・処理条例(国務院令第701号)、第24・26条。https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/31/content_5318057.htm