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米国F-1の新規則を巡る訴訟に注意する:「最長4年、修了後30日以内に出国」は2026年9月15日の施行予定が前日に停止されたとされる

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

原文が紹介する経緯では、米国はF-1の在留を最長4年に区切り、修了後の出国準備期間を30日にする予定でしたが、施行前日に連邦裁判所が停止しました。その時点では、条件を満たして在学している期間の在留を認め、通常の課程修了後には60日の準備期間を設ける従来の制度が続くとされています。停止は廃止ではありません。政府の上訴などで再び状況が変わる可能性があります。

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必要なこと

無料です。学校が発行する留学資格証明書I-20の課程終了日をカレンダーに登録し、90日前に通知が出るようにします。加えて、毎学期、学校の留学生担当窓口の案内で訴訟の進展を確認します。

期待できること

原文によると、米国土安全保障省は2026年7月17日、同年9月15日施行予定の規則を公表しました。F-1学生の入国を「在留資格の条件を満たす期間(D/S)」ではなく最長4年の固定期間とし、期限が来たら別途延長申請を求め、課程または実習の終了後の出国準備期間を30日にする内容です。原文は、2026年9月14日にマサチューセッツ連邦地方裁判所のSaylor判事が行政手続法705条に基づき、規則全体の施行を全米で延期したと説明しています。規則そのものは取り消されず、取消請求は後日の再提起を妨げない形で退けられ、審理は続いているという説明です。この命令によりF・J・Iの各区分で従来のD/S方式が続き、新規則に基づく別途の延長申請は不要になるとされています。ただし、原文が併記する「60日の出国猶予」をF・J・Iすべてに一律に当てはめることはできません。ここでの60日は、F-1の通常の課程修了など、該当する条件の下での説明です。

適用条件と注意点

この項目の原文の基準日は2026年9月25日です。政府は第1巡回区控訴裁判所に上訴でき、国土安全保障省が規則を修正して再公布する可能性もあります。数年間留学する人は、従来の制度がずっと続くとは考えないでください。原文では、裁判所が当事者から進捗報告を受ける次回期日を2026年10月2日に定めたとされているため、その後に学校の案内を再確認してください。新規則が将来施行された場合、延長には期限前の別途申請が必要で、自動更新にはなりません。従来の制度でも、中途退学した場合の出国期限は通常の修了時とは異なるため、先に留学生担当窓口に確認します。Jビザも同じ規則の対象ですが、F-1とは細部が異なります。自分の区分に合った条件を調べてください。

研究と参考資料

DHS (2026). Establishing a Fixed Time Period of Admission and an Extension of Stay Procedure for Nonimmigrant Academic Students, Exchange Visitors(2026-07-17公表、当初の施行予定日2026-09-15)。https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/17/2026-14439/establishing-a-fixed-time-period-of-admission-and-an-extension-of-stay-procedure-for-nonimmigrant;Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration v. U.S. Department of Homeland Security, No. 1:26-cv-13799-FDS (D. Mass. Sept. 14, 2026)、裁判記録。https://www.courtlistener.com/docket/74661796/presidents-alliance-on-higher-education-and-immigration-v-united-states/;Yale Office of International Students & Scholars (2026-09-14). Important Update: Court Action on the D/S Rule. https://oiss.yale.edu/news/important-update-court-action-on-the-ds-rule;AILA (2026). One Day Before Taking Effect, Federal Court Postpones the F, J, and I Fixed Admission Period Rule. https://www.aila.org/blog/think-immigration-one-day-before-taking-effect-federal-court-postpones-the-f-j-and-i-fixed-admission-period-rule;8 CFR 214.2(f). https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/subchapter-B/part-214/section-214.2