お金と仕事ヒント 15 · 約 2 分

手付は中国語の「定金」と明記し、違約金の額を決め、掛売りは融資と同じ慎重さで判断する

根拠の等級 A費用対効果:とても高い
ひとことで言うと

中国法の「定金」には、支払側が違約すれば戻らず、受領側が違約すれば倍返しというルールがあります。契約額の 20% 超の部分は対象外です。「訂金(订金)」には同じ制度はありません。掛売りは無利息で資金を貸すことと同じで、相手が倒れれば不良債権になります。

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必要なこと

無料です。契約に「定金」と書き、額を契約総額の 20% 以下にします。入金後に出荷し、後払いを認める前に相手を調べます。

期待できること

「定金」は実際の交付で成立します。支払った側の違約なら返還請求できず、受け取った側の違約なら原額に同額を加えて返します。主契約額の 20% を超える部分は定金として扱いません。違約金が実損より極端に高い・低い場合、当事者の請求により裁判所が増減できます。違約金と定金の両方を定めても、違約時に請求できるのは選択した一方だけです。中国全国で 2021 年からの規定です。

適用条件と注意点

「訂金(订金)」は一般に前払金として扱われ、民法典の定金のルールはありません。これは実務上の説明で、本章では判例を確認していません。後払いは資金の無利息貸付に等しく、倒産すれば回収不能になります。認める前に中国の国家企業信用情報公示システムで記録や訴訟の有無を調べましょう。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会(2020)「民法典」第 585、586、587、588 条。https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml