フランチャイズ契約前に商務部の届出と書面開示を確認し、解除できる期間を契約に書く
中国の規定では、本部は直営店を 2 店以上持ち、1 年以上営業し、初回契約から 15 日以内に届出をします。契約前に加盟金、保証金返還、既存店の業績など 12 項目を書面で開示しなければなりません。届出がない、資料を出さない、先に払わないと契約書を見せない相手は避けましょう。
必要なこと
無料です。中国商務部の「商業特許経営情報管理システム」でブランド側の届出を調べ、契約前の開示資料と契約書を求めます。数時間でできます。
期待できること
中国の特許人、つまりフランチャイズ本部には 2 店以上の直営店と 1 年以上の運営実績が必要です。初回契約から 15 日以内に商務主管部門へ届け出ずにいると 1 万~5 万元、指定期限後も未届なら 5 万~10 万元の罰金と公表があります。契約前の書面開示は 12 項目で、費用の種類・額、保証金返還条件、加盟店数・経営状況、直近 2 年の監査報告概要、直近 5 年の訴訟・仲裁などを含みます。契約後の一定期間、加盟側が一方的に解除できる条項も必要です。情報を隠したり虚偽を伝えたりすれば加盟側は解除できます。中国全国で 2007 年 5 月からの規定です。
適用条件と注意点
届出が確認できない、書面を出さない、支払い前に契約を見せない場合は契約しないことです。いわゆる冷却期間は一方的に解除できる期間で、条例は「一定期間」としか定めていないため日数を契約に入れます。既存加盟店の平均売上・粗利益・純利益については、規定が求める数字の出所も確認しましょう。
研究と参考資料
中国国務院(2007)「商業特許経営管理条例」第 485 号令、第 7、8、12、22、23、25 条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_4179.htm;商務部(2012)「商業特許経営情報開示管理弁法」2012 年第 2 号令、第 5、9 条。http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2177025.htm;商務部「商業特許経営情報管理システム」。https://txjy.syggs.mofcom.gov.cn/