安全と法律ヒント 9 · 約 2 分

査証・留学・移住の代行業者は、中国の移民管理機関への届出を確認する

根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと

中国では2026年9月15日から、査証・留学・移住などの仲介業者に、移民管理機関への届出が必要になりました。「必ず通る」「査証を保証する」といった宣伝や、虚偽の資料作成を持ちかける業者を避けてください。単なる申請ミスと、虚偽資料による不正が認定されることでは、後の渡航記録への影響が大きく異なります。

お金お金をかけずに
時間すぐできる
努力無理なくできる

必要なこと

無料です。届出の有無を尋ね、書面を保存します。

期待できること

中国では2018年、私的目的の出入国仲介機関に対する開業許可制が廃止され、事前許可なしに開業できるようになりました。その後、業者数が急増し、事業者の総数が把握できない、一部に違法・不適切な業務がある、利用者の権益が損なわれるといった問題が生じたと公式に説明されています。2026年9月15日から届出制となり、設立後15日以内に所在地の移民管理機関へ届け出ます。既存業者は施行後90日以内に届け出る必要があります。禁止行為は、虚偽情報、誇大・誤認を招く宣伝による勧誘、虚偽資料の提供・提供支援、査証・滞在居留書類・旅券などの不正な手続きの支援、プライバシーや個人情報の漏えい・販売・不法提供、越境犯罪の組織化・支援などです。外国の企業・機関が中国国内でこの種の仲介サービスを行うことも禁止されています。

適用条件と注意点

原文は、「必ず通る」「査証を保証」「資料はこちらで作る」といった勧誘を、禁じられた行為の兆候として挙げています。特に虚偽資料が発覚すれば、不利益が残るのは本人の査証記録です。原文では、自分で記入した申請の問題はその回の不許可にとどまる一方、虚偽資料による不正認定ははるかに重い結果になると対比しています。営利目的ではない制度相談や情報照会は、ここでいう仲介サービスに含まれません。

研究と参考資料

国務院 (2026). 出国・入国管理に関する規定(国令第841号)、第7・8・10・12・13条。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202607/content_7077173.htm