時間とエネルギーヒント 2 · 約 2 分
注文前に料金表を確認し、「遊んでから精算」に任せない
根拠の等級 A費用対効果:標準
ひとことで言うと
中国では、娯楽施設のサービスや商品は料金を明示し、客に料金表を提示する義務があります。原文は、高額な飲食代のトラブルの多くが、料金表を見ず、後から口頭の価格で精算する場面で起きると説明しています。個室に入ったら料金表を撮影し、注文後は確定した明細ももらいます。会計で争いになったら、中国の消費者相談窓口12315へその場で連絡します。
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必要なこと
無料です。料金表を一度頼むだけですが、人前で値段を尋ねる気まずさがあるかもしれません。
期待できること
中国の条例は、娯楽サービスや商品について価格を明示し、消費者に料金表を示すこと、サービスや商品の購入を強制・欺罔しないことを定めています。価格関連法令への違反は、関係機関の処罰対象です。原文は、いわゆる高額請求の大半が、料金表の提示がなく、後から口頭価格で請求される場面で起きるとしています。
適用条件と注意点
個室に入ったら、紙でも電子版でも料金表をもらって撮影します。注文後には、確定した注文内容の明細も求めます。店員が勧める特製ドリンクやフルーツ盛り合わせも、先に価格を確認してください。会計で争いになったら12315へ連絡します。原文は、支払い後の権利主張では証明が難しくなるため、支払う前に争点を確認するよう勧めています。
研究と参考資料
国務院 (2006). 娯楽施設管理条例(国令第458号)、第29・53条。http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2008-03/28/content_6297.htm