お金と仕事ヒント 20 · 約 4 分

仕入れごとに証憑と仕入先情報を残し、理由なく相場より安い品は仕入れない。従業員の仕入れでも責任者が処罰される

根拠の等級 A費用対効果:高い
ひとことで言うと

中国で偽物と知って売り、利益 3 万元または売上 5 万元に達すると、3 年以下の刑の対象です。倉庫の未販売在庫も対象になり得ます。理由なく相場より安ければ、知らなかったという言い分だけでは通りません。適法な入手と仕入先を示せる契約・発票・支払記録が、賠償免責の根拠になります。

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必要なこと

無料です。契約、発票、支払記録、仕入先の営業許可証・許諾書を保存し、仕入れ担当者の署名と、不自然に安い品を仕入れない社内ルールを設けます。利益の出そうな格安品を見送る難しさがあります。

期待できること

中国では登録商標の偽物と知りながら売り、違法所得 3 万元または売上 5 万元に達すれば、3 年以下の刑と罰金または罰金のみです。基準の 10 倍なら 3~10 年と罰金です。未販売でも商品価額が売上基準の 3 倍以上なら犯罪になります。2025 年の司法解釈は、知らなかった証拠がない限り、五つの事情から認識を認定できます。商標の改変・交換・覆い隠しを知っていた、権利者の許諾書を偽造・改変したかそれを知っていた、同種の偽物販売で処罰された後に繰り返した、正当な理由なく相場より明らかに安く仕入れ・販売した、摘発後に商品や会計証憑を移動・廃棄したり虚偽証明を出した場合です。法人には罰金、直接責任のある管理者・担当者には同じ刑が適用されます。従業員が仕入れても判断した責任者は免れません。一方、商標法は、侵害品と本当に知らず、適法な入手と提供者を証明できれば賠償責任を負わないとしています。証憑と仕入先情報がなければこの制度を使えません。司法解釈は中国全国で 2025 年 4 月 26 日施行です。

適用条件と注意点

化粧品、酒、母子用品、デジタル機器、衣類は同じ品に大きな価格差があり、この種の事件が多い分野です。「特別ルート」「余剰品」「海外免税」は証憑の代わりになりません。刑事責任以外に、侵害品・道具の没収、違法営業額 5 万元以上なら 5 倍以下の行政罰金もあります。入荷後に疑いが出たら直ちに販売停止・保管し、ブランドか市場監督部門へ連絡します。販売継続や商品・帳簿の廃棄は避けてください。廃棄は知っていたと推定される第五の事情です。図案は項目 21を参照してください。無料の商品を置いて売上を分けようと持ちかけ、後日購入して侵害の証拠を取り、賠償請求する手口もあります。無料だと購入契約・支払記録がなく、本当の提供者も不明で、価格も不自然になり、適法取得の免責条件を満たしにくくなります。証憑を出さず WeChat だけを残す持込み品は売らないことです。委託販売をするなら書面契約を結び、相手の身分証・営業許可証の写しを取り、所有者と侵害時の責任を明記します。

研究と参考資料

中国全国人民代表大会常務委員会(2020)刑法修正案(十一)、第 17、24 項(刑法第 214、220 条)。https://www.spp.gov.cn/zdgz/202012/t20201227_503682.shtml;最高人民法院・最高人民検察院(2025)知的財産侵害刑事事件の法律適用に関する解釈、法釈〔2025〕5 号、2025 年 4 月 26 日施行。https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202504/t20250424_693977.shtml;全国人民代表大会常務委員会(2019)「商標法」2019 年改正、第 57、64 条(2026 年 6 月 26 日改正後は第 72、78 条、2027 年 1 月 1 日施行)。https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html、https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html